福岡で会社をやっている若林です。自社で20件以上の補助金を採択してきた中で、最近とくに増えているのが「電子帳簿保存法の対応でペーパーレス化ツールを入れたいんだけど、補助金って使える?」という相談です。
結論から言うと、デジタル化・AI導入補助金2026で対応ツールを導入できます。ただし、公募要領を3回読んでみたら、電帳法対応のツール導入で中小企業がハマるパターンが3つに集約されることがわかりました。
この記事では、第4次締切(2026年8月25日)に向けて準備を始める中小企業が、申請前に確認すべきポイントを整理します。
前提:電子帳簿保存法の「3つの区分」を正しく理解する
電子帳簿保存法には3つの区分があります。ここを混同すると、ツール選びの段階で方向がズレます。
| 区分 | 内容 | 義務/任意 |
|---|---|---|
| 電子帳簿等保存 | 会計ソフトで作成した帳簿・決算書類をデータで保存 | 任意 |
| スキャナ保存 | 紙で受け取った請求書・領収書をスキャンしてデータ保存 | 任意 |
| 電子取引データ保存 | メール・クラウドで受け取ったPDF請求書等をデータのまま保存 | 義務(2024年1月〜) |
2024年1月から義務化されたのは「電子取引データ保存」だけです。スキャナ保存と電子帳簿等保存は2026年7月時点でも任意のままです。この違いが、補助金の申請設計に直結します。
パターン1:電子取引データ保存(義務)とスキャナ保存(任意)を混同して対応の優先順位を間違える
何が起きるか
「ペーパーレス化」と聞くと、多くの中小企業が紙の請求書をスキャンしてデータ化することをイメージします。ところが、これは「スキャナ保存」であり、法律上は任意です。
一方、メールで受け取ったPDFの請求書やECサイトの領収書データを電子のまま保存する「電子取引データ保存」は義務です。宥恕措置も2023年末で終了し、2026年からは税務調査で本格的にチェックされるフェーズに入っています。
補助金申請でどうズレるか
スキャナ保存に対応した高機能な文書管理ツール(月額数千円〜数万円)を先に導入しようとして、義務である電子取引データ保存の対応が後回しになるケースが多発しています。
うちで実際に取った時の話なんですけど、地場ベンチャー仲間の勉強会で「スキャナ付き文書管理ツールを補助金で入れたい」という相談がこの半年で4件来ました。全員に「まず電子取引データ保存の義務対応が先。スキャナ保存は任意だから後回しでいい」と伝えたところ、4社中3社が対応の優先順位を変更しました。
正しい順序
- 電子取引データ保存の対応(義務)→ クラウド会計ソフトやメール管理ツールの電子取引データ保存機能で対応
- スキャナ保存の導入(任意)→ 業務効率化のメリットがあれば、補助金で文書管理ツールを追加導入
補助金の申請書でも、「法的義務への対応」と「業務効率化」を分けて書くことで、審査項目の「経営課題の明確性」にきちんと刺さります。
パターン2:文書管理専用ツールをインボイス枠で申請して対象外になる
何が起きるか
デジタル化・AI導入補助金2026には通常枠とインボイス枠(インボイス対応類型・電子取引類型)があります。インボイス対応類型は補助率3/4〜4/5で通常枠の1/2より有利なため、「電帳法対応ツールならインボイス枠で出せるだろう」と考える中小企業が多いのですが、ここに落とし穴があります。
インボイス対応類型の対象ソフトは「会計・受発注・決済」の機能を1種類以上持つものに限定されています。文書管理専用ツール(紙のスキャン+電子保存に特化したサービス)は、会計・受発注・決済のいずれの機能も持たないため、インボイス枠では対象外になる可能性が高いのです。
枠選びの判断基準
| 導入ツールの種類 | 推奨枠 | 補助率 |
|---|---|---|
| クラウド会計ソフト(freee・マネーフォワード等) | インボイス対応類型 | 3/4〜4/5 |
| 受発注管理ツール(電子取引対応) | インボイス対応類型 or 電子取引類型 | 2/3〜3/4 |
| 文書管理・スキャナ保存専用ツール | 通常枠 | 1/2 |
| クラウド会計+文書管理のセット導入 | インボイス対応類型+通常枠の同時申請を検討 | 枠ごとに異なる |
朝のカフェで公募要領を読み込んでいたとき、以前自分が電子帳簿保存法対応ツールの枠選びを分析した際に気づいたことですが、同じ「電帳法対応」でも、ツールの機能によって使える枠がまったく違うのです。ITツール検索で候補ツールを選んだら、そのツールがどの枠で登録されているかを必ず確認してください。
確認フロー(3ステップ)
- 事務局ポータルサイトのITツール検索で候補ツールを検索
- ツールの登録枠(通常枠・インボイス対応類型・電子取引類型)を確認
- IT導入支援事業者に「このツールはどの枠で登録されていますか」を文書(メール)で確認
パターン3:タイムスタンプサービスのクラウド利用料を2年分で計上して差戻しになる
何が起きるか
電子取引データ保存の要件を満たすためには、「真実性の確保」が必要です。方法は主に2つあります。
- タイムスタンプ付与:認定タイムスタンプを電子データに付与するサービスを契約
- 事務処理規程の整備:社内で「訂正・削除の防止に関する事務処理規程」を策定・運用
タイムスタンプ付与型のクラウドサービスを補助金で導入する場合、そのツールがITツール検索で「データ連携ツール」に分類されている場合、クラウド利用料の補助対象期間は最大1年分(12か月)です。通常ツールの最大2年分(24か月)とは異なります。
テンプレで時短すると、タイムスタンプサービスを2年分で見積もりを作成してしまうケースがありますが、事務局の審査で「ツール分類がデータ連携ツールのため1年制限」と指摘されて差戻しになります。
経費計上の確認ポイント
- タイムスタンプサービスがITツール検索で「データ連携ツール」に分類されていないか確認(データ連携ツールはクラウド利用料が最大1年分)
- タイムスタンプ不要の方法(事務処理規程の整備)であれば追加コストゼロで義務対応可能。ただし検索要件(日付・金額・取引先で検索できる状態)は別途整備が必要
- 売上高1億円以下の事業者は検索要件の緩和措置あり(税務調査時にデータの提示・ダウンロードができればOK)
コスト比較の視点
| 対応方法 | 初期コスト | 月額ランニング | 補助金対象 |
|---|---|---|---|
| タイムスタンプ付与型クラウドサービス | 0〜数万円 | 数千円〜 | ○(ツール分類に注意) |
| 事務処理規程の整備+フォルダ管理 | 0円 | 0円 | −(費用なし) |
| クラウド会計ソフトの電子取引保存機能 | 0円〜 | 月額に含む | ○(会計ソフト全体として) |
売上高1億円以下の中小企業であれば、まず事務処理規程+フォルダ管理で義務対応を済ませ、業務量が増えてきた段階でクラウドツールを補助金で導入するという2段階アプローチも現実的です。
第4次締切(2026年8月25日)に向けた逆算スケジュール
| 時期 | やること |
|---|---|
| 7月下旬 | 自社の電帳法対応状況を棚卸し(電子取引データ保存 vs スキャナ保存の優先順位を確認) |
| 7月下旬〜8月上旬 | ITツール検索で候補ツールを3本以上ピックアップし、登録枠とツール分類を確認 |
| 8月上旬 | IT導入支援事業者と初回打ち合わせ(登録枠・プロセス数・クラウド利用料上限の3点を文書確認) |
| 8月中旬 | 見積書のツール分類別クラウド利用料チェック+加点項目の棚卸し |
| 8月25日 | 第4次締切(17:00) |
よくある質問(FAQ)
Q1. 電子帳簿保存法の対応は補助金なしでもできますか?
はい。電子取引データ保存の義務対応だけであれば、事務処理規程の整備+既存のフォルダ管理で対応可能です(コストゼロ)。ただし、取引量が月100件を超えるような場合は、検索性の確保のためにクラウドツールの導入を検討すべきです。売上高1億円以下の事業者は検索要件の緩和措置があるため、税務調査時にデータを提示・ダウンロードできる状態であれば問題ありません。
Q2. スキャナ保存対応のツールを補助金で導入する場合、通常枠とインボイス枠のどちらですか?
文書管理・スキャナ保存専用ツールは通常枠が基本です。インボイス対応類型は「会計・受発注・決済」の機能を持つソフトが対象であり、文書管理専用ツールはこの要件を満たさない可能性があります。ただし、クラウド会計ソフトにスキャナ保存機能が含まれている場合は、会計ソフト全体としてインボイス対応類型の対象になることがあります。ITツール検索で登録枠を必ず確認してください。
Q3. タイムスタンプの付与は必須ですか?
必須ではありません。電子取引データ保存の真実性確保の方法は、タイムスタンプ付与のほかに「訂正・削除の防止に関する事務処理規程の整備」でも対応可能です。小規模事業者は事務処理規程での対応がコスト面で現実的です。タイムスタンプ付与型のクラウドサービスは月額費用が発生するため、補助金で導入する場合もランニングコストを考慮してください。
Q4. 電子帳簿保存法対応と合わせて会計ソフトの乗り換えも検討しています。1回の申請でまとめられますか?
はい、1回の申請で複数ツールをまとめて導入できます。ただし、会計ソフト(インボイス対応類型)と文書管理ツール(通常枠)を同時に申請する場合は、経費の切り分けと登録枠の確認が必要です。同一ツールを2つの枠に分割計上することはできません。また、IT導入支援事業者が両方の枠に登録しているかも事前に確認してください。
Q5. 第3次締切(7月21日)に間に合いませんでした。次はいつですか?
第4次締切は2026年8月25日(17:00)です。交付決定日は10月7日予定。8月25日から逆算すると、7月下旬にはツール選定とIT導入支援事業者の選定を開始する必要があります。加点項目(IT戦略ナビwith・省力化ナビ・成長加速マッチング)は即日・無料で取得できるため、申請準備と並行して取得してください。
まとめ
電子帳簿保存法の対応でペーパーレス化ツールを補助金で導入する場合、押さえるべきポイントは3つです。
- 電子取引データ保存(義務)とスキャナ保存(任意)を分けて考える。義務対応を先に済ませ、スキャナ保存は業務効率化の観点で判断する
- 文書管理専用ツールは通常枠。インボイス枠は会計・受発注・決済ソフトが対象。ITツール検索で登録枠を必ず確認する
- クラウド利用料はツール分類で上限期間が変わる。データ連携ツールは最大1年分、通常ツールは最大2年分。見積書作成前にツール分類を確認する
公募要領は読むたびに発見があります。申請前に必ず最新の公募要領を確認し、ITツール検索で候補ツールの登録枠とツール分類を自分の目でチェックしてください。






