雇用・採用キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」で年収の壁対策をしたスタートアップが不支給になる3つのパターン|社労士が旧コースとの違いと令和8年度の要件を解説社会保険適用時処遇改善コースが2026年3月で終了し、後継の短時間労働者労働時間延長支援コースに移行した今、スタートアップが年収の壁対策で助成金を申請する際に陥りやすい3つの不支給パターンを社労士が解説します。2026.05.177分藤田 美咲