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キャリアアップ助成金年収の壁短時間労働者スタートアップ
キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」で旧コース(社会保険適用時処遇改善コース)の手当方式のまま準備を進めたスタートアップが制度移行・社保加入タイミング・計画書の3つで不支給になるパターン|社労士が2026年10月の106万円の壁撤廃を見据えた逆算設計を解説
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キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」で旧コース(社会保険適用時処遇改善コース)の手当方式のまま準備を進めたスタートアップが制度移行・社保加入タイミング・計画書の3つで不支給になるパターン|社労士が2026年10月の106万円の壁撤廃を見据えた逆算設計を解説

社会保険適用時処遇改善コースが2026年3月末に終了し、後継の短時間労働者労働時間延長支援コースに移行。旧コースの手当方式で準備を進めたスタートアップが不支給になる3パターンと、2026年10月の106万円の壁撤廃を見据えた逆算スケジュールを社労士が解説。

2026.07.208分藤田 美咲

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