雇用・採用キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」で旧コース(社会保険適用時処遇改善コース)の手当方式のまま準備を進めたスタートアップが制度移行・社保加入タイミング・計画書の3つで不支給になるパターン|社労士が2026年10月の106万円の壁撤廃を見据えた逆算設計を解説社会保険適用時処遇改善コースが2026年3月末に終了し、後継の短時間労働者労働時間延長支援コースに移行。旧コースの手当方式で準備を進めたスタートアップが不支給になる3パターンと、2026年10月の106万円の壁撤廃を見据えた逆算スケジュールを社労士が解説。2026.07.208分藤田 美咲