事業承継・M&A特例事業承継税制(特例措置)を2027年12月に使おうとする後継者が今秋見落とす「筆頭株主集約コスト・先代退任タイミング・計画書乖離」の3落とし穴──DSCRが1.35→0.97に急落する前に元メガバンク融資課が解説2027年12月の特例事業承継税制の期限まで残り1年。しかし今秋に動かなければ間に合わない案件が続出している。筆頭株主集約コスト・先代退任タイミング・5年PLと特例承継計画の乖離──この3つの落とし穴でDSCRが1.35から0.97まで急落するメカニズムを、元メガバンク融資課長が数値で解説する。2026.09.0815分木下 直樹
事業承継・M&A事業承継税制(特例措置)の「資産保有型会社」判定と「議決権分散」で適用不可が判明した後継者が銀行融資のDSCRと融資設計を組み直す3パターン——元メガバンク融資課が年商3億円モデルで定量化事業承継税制(特例措置)の落とし穴——「資産保有型会社」判定と「議決権分散」で適用不可になった場合、贈与税の現金負担がDSCRに直撃する。元メガバンク融資課10年の経験をもつ木下直樹が年商3億円モデルで3つの融資設計パターンを定量化。2026.09.0415分木下 直樹